労使相談による監督署訪問
今日は、顧問先の労使相談で確認の為、監督署に行ってきました。
会社に非はないですが、社員の雇用後は慎重な対応をしないと問題が大きくなる一方になってしまいます。
初期対応が大事です!!
ハラスメントにも要注意です。
今回の問題は、社員の解釈の問題で、解雇もしくは休業と会社に指示されたと思い込み、その分の手当てを支給してほしいとのことです。
この会社の良かったところは、本来ならまだ不要である社労士との顧問契約をしており、社員採用した時点で、入社書類や就業規則の整備をしっかりとしていたのです。
実は、今回の件も入社書類や就業規則があったおかげで会社に不利になることはありませんでした。
就業規則は10人以上の社員が在籍した時点で義務になりますが、労使トラブルは社員が1人でもいれば起きます。社員10人未満だからといって労働基準法は緩くなりません。
社員が少ないうちにコンプライアンス整備をすれば、将来的にも安心した会社が作れます!!